盛岡地方裁判所 昭和53年(わ)221号 判決 1978年12月22日
宣告日
昭和五三年一二月二二日
裁判所
盛岡地方裁判所
裁判官
本郷元
検察官
長谷川三千男
事件名
法人税法違反
被告人
一、本店の所在地
盛岡市青山三丁目二七番一四号
株式会社スーパーマーケットかしむら
(右代表者 代表取締役 鹿志村武男)
二、本籍
二戸郡一戸町小繋字西田子五番地の二
住居
盛岡市青山三丁目二七番一四号
会社役員
鹿志村武男
昭和三年八月四日生
主文
1 被告人株式会社スーパーマーケットかしむらを罰金六〇〇万円に、被告人鹿志村武男を懲役六月に、それぞれ処する。
2 被告人鹿志村武男に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社は、一般食料品の販売等を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社、被告人鹿志村は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括処理するものであるが、被告人鹿志村は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、いずれも売上の一部除外等の不正手段を用いて所得を秘匿することにより
1 昭和四九年九月一日から同五〇年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額は四、二九一万五、九七一円で、これに対する法人税額は一、六一七万〇、七〇〇円であるのに、同五〇年一〇月三一日、所轄の盛岡税務署長に対し、所得金額が七三六万四、九九五円で、法人税額が一九八万一、八〇〇円である旨の虚偽の確定申定書を提出し、もつて、右正規の法人税額との差額一、四一八万八、九〇〇円をほ脱し、
2 昭和五〇年九月一日から同五一年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額は三、二五八万二、九一七円で、これに対する法人税額は一、二〇九万七、五〇〇円であるのに、同五一年一〇月三〇日、同税務署長に対し、所得金額が四七万七、七八五円で、法人税額が三万八、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、同事業年度の右正規の法人税額との差額一、二〇五万九、二〇〇円をほ脱し
たものである。
(適用した法条)
法人税法一五九条一項一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和五四年一月六日
裁判所書記官 高村誠道
(裁判官 本郷元)